従業員様が産前産後休業・育児休業を取る際に、事業主が行う手続きについてご説明します。
会社で働きながら産休、育休をとった場合、健康保険や雇用保険などから、さまざまな給付を受けることができます。
社内で初めて取り扱う場合には、是非ご相談ください。
出産育児一時金加入していている健康保険から最低42万円が支給される制度です。受給方法は、健康保険から直接受給する方法と産院が受給する方法に分かれ、受け取り方によって申請方法や必要なものが異なります。
出産手当金出産日の42日前(多胎の場合は98日前)と、出産の翌日から56日目までの間で、会社を休んだ日数分について、標準報酬日額の3分の2相当が給付される制度です。加入している健康保険組合によって異なります。
産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)中の健康保険・厚生年金保険の保険料が被保険者・事業主共に免除されます。
子が1歳になるまでの育児休業中に、雇用保険から休業前の給与額の67~50%が支給される制度です。一定の要件を満たせば、延長も可能です。
育児休業中は、毎月給与から天引きされている、健康保険料と厚生年金保険料が会社負担・本人負担両方とも「免除」になります。
社会保険の保険料は本来ですと、支払い給与がない場合でも支払わないといけないのですが、育児休業を奨励するための特別な扱いとして「免除」されています。
ここで対象になるのは、産後休業終了後、子供が1歳(最大1歳6ヶ月)になるまでの育児休業(例外として3歳までの延長休業)となります。
また、休業から復帰後に賃金が下がると、3ヵ月経過後、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を会社を通じて申請可能です。これは保険料が下がっても、休業前の高い標準報酬月額で年金を計算するというしくみです。