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社会保険労務士濱事務所

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社会保険手続

社会保険手続

会社が行う社会保険の手続

社会保険という言葉はいろいろな意味に使われます。単に「健康保険」のみを差す言葉であったり、国民年金や介護保険などを含む広義の言葉であったりします。

弊所が取り扱っている社会保険は主に会社が雇用する社員様の福利厚生として取り扱う「社会保険」のことです。具体的には「労災保険」、「雇用保険」、「健康保険」、「介護保険」、「厚生年金」の各手続です。

これらを総称して「社会保険」と称するのですが、特に旧社会保険庁が管轄する「健康保険」、「介護保険」、「厚生年金」を称して「社会保険」と呼ぶ場合もあります。「労災保険」、「雇用保険」はそれらをまとめて「労働保険」と称することもあります。

いずれも会社を設立し、1人でも人を雇えば、所得税を申告するのと同様に社会保険に加入する義務があります。

以下、それらの内容を見てみましょう。

種類

内容

健康保険

社員に私傷病にあったときの医療保険・休業保障

介護保険

40歳以降の社員から介護保険料を徴収する

厚生年金

厚生老齢年金などの給付

労災保険

業務上と通勤途上のけが・病気などの補償

雇用保険

失業した場合の給付

◆健康保険とは

健康保険は会社などの社長や役員、社員とその家族が、仕事や通勤途上災害とは関係のない病気やケガなどをした場合に、必要な給付を行う制度です。業務上や通勤途上の理由による場合には、労災保険からの保険給付の適用を受けます。

 

◆厚生年金とは

被保険者の老後の生活保障を目的とした「老齢年金」、病気やケガなどをして障害が残ってしまった場合に支給される「障害年金」、被保険者が死亡したときに支給される「遺族年金」の給付を行うことによって、被保険者と家族の生活の安定を保障することを目的としています。

 

◆介護保険とは

介護が必要になったとき、被保険者が本人の能力に応じて自立した日常生活ができるように、社会保険制度でサービスを行うという制度です。加入対象者は市町村に住む40歳以上の人です。

 

◆労災保険(労働者災害補償保険)

業務上または通勤災害によって、労働者がケガをしたり、病気になったり、死亡した場合などに保険給付があります。傷病にかかった労働者または死亡した労働者の遺族の生活の安定を図ることを目的としています。

 

◆雇用保険(失業保険)

雇用保険は昔、「失業保険」と呼ばれていました。労働者が失業したときに「失業給付」を行い、それによって失業した労働者の生活の安定や再就職の促進を図ることを目的としています。様々の失業者をフォローするために「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」などがあります。

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