社会保険に加入すべき事業所は以下の事務所が対象となります。
・常時5人以上の従業員を使用する適用業種の個人事業所・常時1人以上の従業員を使用する法人の事業所
強制適用でない事業所が社会保険に加入する場合、管轄の年金事務所へ申請を行い、認可を受ければ社会保険の適用事業所となります。法律ではこのような事業所のことを「任意適用事業所」といいます。
※申請には事業所で働く2分の1の人が必要です。
よく会社単位で社会保険が適用されると思われていますが、実際は事業所単位で適用されます。
ですので営業所が複数ある場合には、それぞれの営業所を1つの事業として社会保険が適用されます。
ただし事業所として独立性が認められない場合などは、社会保険は適用されません。
この場合は、当該事業所の従業員は本社の社会保険に加入することになります。
常用的に雇用関係にある場合は社会保険の適用対象となります。
適用から除外される人 | 特例 |
日々雇い入れられる人 | 引き続き1ヶ月以上使用されることになった人は適用されます。 |
30日以内の期間を定めて 使用される人 | 30日を超えて引き続き使用されることになった人は適用されます。 |
季節的業務(4ヶ月以内)に 使用される人 | 継続して4ヶ月を超えて使用される見込みの人は当初から適用されます。 |
臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に 使用される人 | 継続して6ヶ月を超えて使用される見込みの人は当初から適用されます。 |
ただ社会保険加入条件についてはパートタイマーまで細かく決まっています。
健康保険の被扶養者の範囲も複雑であったり、上記以外の社員を雇用する場合など雇用1つをとっても様々なケースが存在いたします。
その他にも、
・派遣社員を雇用する場合
・外国人を雇い入れる場合
・兼務役員を招き入れる場合
といった採用の場合は必ず専門家に相談するようにしましょう。
従業員が退職する場合、一般的に健康保険証や会社の身分証明書、制服、ロッカーのカギなど受け取っていると思います。
当然、社会保険でも多くの手続が必要になってきますので以下簡単に退職時に必要な手続きを簡単に紹介します。
1 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 |
2 | 健康保険・厚生年金保険 退職証明書 |
3 | 健康保険 任意継続被保険者資格取得申出書 |
4 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 |
5 | 雇用保険 被保険者 離職票 |
ここでは5つ紹介させていただきましたが、このほかにも退職時には多くの手続きが必要になってきます。
そういった退職時に必要な手続きを計画通り時間をかけずに行いたい方は、まず簡単にご相談いただければと思います。
定年後の再雇用や、60歳以上の従業員に対して賃金を下げた場合など多種多様な手続が必要になります。
年度の更新時に、全従業員の年齢に応じて、業務カレンダーに行うべき手続を予め入力しておく必要があります。
特に、40・60・65・70・75歳になった場合、各年齢による手続きが発生しますので、基礎知識を一つ一つ抑える必要があります。
従業員が業務上または通勤途中にケガをした場合または病気になった場合、労災保険から治療費などの給付を受けることができます。
大きくは休業の期間に応じて変わってきます。
期日 | 必要書類 | 添付書類 | |
休業が4日以上 | 事故後速やかに | 労働者死傷病報告 | なし |
休業が4日未満 | 四半期ごとにまとめて提出 | 労働者死傷病報告 | なし |
会社・従業員の状況などが変更になったときの具体的なものとして
以下のようなケースがあります。
・会社の名称・所在地などが変わったとき
・事業所が増えたとき
・事業所の保険関係が消滅したとき
・被扶養家族の増減があったとき
・転籍・出向したとき
上記のようにありとあらゆる場面で、社会保険・労働保険の手続が必要になります。
どのようなときに手続が必要なのかは専門家にしっかり聞いた上で
漏れなく手続を出すようにしましょう。
以上社会保険の申請についてご紹介しましたが種類も多く、手続きも突発的なものがあったりと非常に複雑です。
そういった不安を解消したい方は大きく分けて3つ方法があります。
1つは市販で販売されている専門書など読み込んで知識をつけること、2つ目はその分野に詳しい人材を雇用すること、3つ目は専門家に依頼することです。
どの方法が最適かは各事務所様によって異なります。
もしそのなかで「専門家の意見を聞きたい」という方は無料で相談をお聞きしますのでお気軽にお問い合わせ下さい。