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業務災害について

労働災害は大きく業務上災害と通勤災害に分かれますが、
ここでは、業務上災害についてご説明します。


業務上災害とは、「業務を行っていたがために被った災害により、負傷もしくは死亡したり又は疫病にかかること」をいいます。

また、この業務とは、主に
●本来の業務,
●本来の業務に付随する行為,
●準備・後始末的行為,
●必要かつ合理的な行為,
●緊急行為,
●生理的必要行為,
●反射的行為
をいいます。


また、業務起因性の有無を判断する場合に、まず労働者が被災したときに事業主の支配下にあったかどうかが非常に重要になってきます。
具体的には、以下が事業主の支配下にあるとされる場合となっています。
 

●管理下にありかつ業務に従事している場合
○事業場内で業務に従事しているような場合
●管理下にあるが業務に従事していない場合
○事業場内で自由行動をしているような時間

 

実際に業務を行っているわけではないので、事業場施設に欠陥があるなど、この利用に起因して災害が発生した場合に限り業務上災害となる。
●管理下にはないが業務に従事している場合
○事業場外で業務に従事しているような場合

上記のように管理下にいる場合には、業務上災害になってしまいます。

ただし、実際に業務を行っていて被災したり、事業場施設にいる間に被災した場合でも業務災害にならない特別なケースもあります。

 


例えば、業務のため外出していた労働者Aに対して昔から恨みを持っていたBが襲い掛かってケガをさせたとしてもそれは業務上災害になりません。

以下に業務起因性を否定する場合も示します。

●業務離脱行為

●業務逸脱行為

●恣意的・私的行為

●天災等の自然現象

●その他通常ではあり得ないできごと