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社会保険労務士濱事務所

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労働災害が発生した場合

労災保険は、業務上災害や通勤災害で従業員が被害を被った場合に、保護するために国が保険者となって管掌する保険です。

ご存知の通り、この労災保険は、労働者を使用する事業主が加入しなければいけません。

また、労災の保険給付は大きく業務上災害に対する給付と通勤災害に対する給付とに分けられ、保険給付の種類としては、
●傷病時の療養[補償]給付

●休業[補償]給付

●傷病[補償]年金

●障害[補償]給付

●介護[補償]給付

●死亡時の遺族[補償]給付

●葬祭料

があります。

この各々の保険については細かい規定などが定められております。

お悩みの方は、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。

会社側の義務と責任

法律上の義務

労働災害により従業員が働けなくなったり、障害を残したり、死亡したりした場合は、一時的もしくは永久に労働ができなくなります。

そうすると、労働者は、生活の安定を脅かされることになります。

このような事態を防止するために、業務上の災害については労災保険の制度が設けられています。

安全配慮義務

使用者は、労働者が業務に従事するにあたり、生命や身体等が危険にさらされないように保護する義務を負っています。

そのため、労働者に業務上災害が起こってしまった場合、使用者は債務不履行として賠償請求責任を負うことになります。

不法行為責任

これは労働者が第三者に加えた損害であっても、その労働者が事業の執行中であった場合は使用者が損害賠償責任を負うこととされています。