通勤災害は社員が仕事のため会社と自宅を往復する途中に怪我をした場合に医療費と休業の給付が支給されます。
通勤災害手続の難しさは、通勤の途中で本人が経路を逸脱したり別の用事をしたような中断行為をしたような場合支給されないと言う場合です。
また、管轄である労働基準監督署に説明を求められ、答えが不足していたり、不明確であったり誤った返事をしてしまったために、支給される給付が受けられなかったという事を良く耳にします。
そのほか、通勤災害はよく交通事故に巻き込まれるケースがあり、交通事故は自動車賠償責任保険(自賠責)や自動車任意損害保険などにより補償されますので、「労災保険の手続は不要では?」と誤解されている方々が大変多く散見されます。
労災保険は自動車保険では相殺されない「特別支給金」という部分のほか、自動車保険がうち切られたあとでも支給される可能性があるものもあります。
通勤災害で交通事故にあったような場合、必ず専門の社会保険労務士に相談するべきでしょう。
この通勤災害については、細かく基準が定められています。
通勤災害に含まれる例:日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの
●日用品の購入その他これに準ずる行為
●職業能力開発促進法15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育、その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
●選挙権の行使その他これに準ずる行為
●病院又は診療所において診療又は治療を受けることとその他これに準ずる行為
通勤災害は先ほどもお伝えしたようにかなり細かい取り決めがあります。
通勤災害でお困りの経営者の方はお気軽に当事務所にご相談下さい。