入社時に身元保証書を提出させていない中小企業は多く見受けられます。しかし、これは好ましくありません。身元保証書は必ず取っておかなければいけません。
理由は、退職勧奨時に非常に有効であるからです。時として、体調が優れず、出勤、欠勤、を繰り返す従業員を退職勧奨しなければならないこともあります。その際、直接その従業員と話をしても、なかなか合意を得ることができないのが現実です。そんな時は身元保証人を交えて話し合いをするのです。
そうするとたいていの場合はスムーズに事が運びます。
退職金を上積みして辞めてもらうなど、金銭で解決することが難しい中小企業こそ、身元保証人の活用は必須と言えるポイントなのです。
ただし、退職勧奨時に身元保証人にテーブルについてもらうためには「身元保証契約」にちょっとした工夫が必要なのです。
そのポイントは実際に就業規則を作成した際にお教えいたします。
就業規則と業績の関係を今まで考えられたことがありましたか?
何気なく使っていた雛形就業規則が労使トラブルの火種になるどんなに危険なものなのかに気づいて、ゾッとしませんでしたか?「知らぬが仏」だったかも知れませんね。しかし、それでは実際にトラブルが起きたときにアタフタしてしまい本業どころではなくなっていたことでしょう。
皆様はこのレポートを最後までお読みいただいたことにより、自社のためのオリジナルな就業規則を作成する必要性を感じられたことと思います。そして、就業規則や労務問題に関して「ここはどうなっているの?」という疑問点がさらに浮かんできたことと思います。
通常、当事務所では顧問契約をいただいていないお客さまからの相談は1時間11,000円の相談料をいただいておりますが、今回は無料で皆様の疑問にお答えいたします。(ただし、千葉、東京23区以外の方は電話にて承ります。)
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